病 院 概 要

沿 革

本会は、宇都宮市の西南部にあたる宇都宮市陽南 4 丁目に病院等を開設しており、周囲は東に栃木県立がんセンター、衛生福祉大学校と、北は宇都宮市立宮原運動公園と隣接し、 静かな森と空間の多い公共施設に恵まれた環境にあります。
また、交通機関は、 JR 日光線鶴田駅まで約 2 Km、東武宇都宮線江曽島駅まで 1.5 Kmの距離にあって交通事情も良く、周辺には閑静な住宅街が広がっています。

医療法人報徳会の「報徳」とは、栃木県に由縁のある二宮尊徳の教えに由来するものであります。

法 人 設 立

昭和 35 年 12 月 24 日 医療法人報徳会設立許可

法人設立以後の沿革

昭和36年 3月27日 

医療法人報徳会宇都宮精神病院開設

昭和48年 4月 1日 

看護学校開設

昭和57年11月12日

精神障害者福祉ホーム「自彊寮」開設

平成 7年 8月 1日

平畑静塔記念老人保健施設「陽南」開設

平成 7年 8月 1日

在宅介護支援センター「陽南」開設

平成 8年12月27日

老人居宅介護等事業開始

平成 9年 1月 6日

精神障害者生活訓練施設(援護寮)「みなみ」開設(精神障害者ショートステイ施設設置)

平成 9年10月 1日 

精神障害者地域生活援助事業グループホーム「宮原Ⅰ」開設

平成10年 4月 1日

精神障害者地域生活支援事業地域生活支援センター「宇都宮(開設当初「みなみ」)」開設

平成10年 7月 1日

報徳会医科学研究所開設

平成12年 4月 1日

訪問介護「陽南」開設
居宅介護支援事業所「在宅介護支援センター陽南」開設

平成12年 6月26日 

精神障害者地域生活援助事業グループホーム「八千代Ⅰ(開設当初「宮原Ⅱ」)」開設

平成13年 4月 1日

精神障害者生活訓練施設援護寮「みなみⅡ」開設(精神障害者ショートステイ施設設置)

平成13年 4月 1日

精神障害者入所授産施設「下野」開設

平成13年 6月 1日

精神障害者地域生活援助事業グループホーム「八千代Ⅱ」開設

平成14年 8月 1日

精神障害者地域生活援助事業グループホーム「陽南東Ⅰ」開設

平成16年 4月 1日

精神障害者地域生活援助事業グループホーム「陽南東Ⅱ」開設

平成18年 4月 1日

地域包括支援センター「ようなん」開設

平成18年10月 1日

精神障害者地域生活援助事業グループホーム「宮原Ⅰ」を共同生活介護ケアホーム「みなみA」に変更
精神障害者生活訓練施設(援護寮)「みなみⅡ」を共同生活介護ケアホーム「みなみB」に変更
精神障害者入所授産施設「下野」を共同生活介護ケアホーム「みなみC」に変更
精神障害者地域生活援助事業グループホームを共同生活援助グループホーム「陽南東Ⅰ」「八千代Ⅰ」「大和Ⅰ」に変更相談支援事業「うつのみや」開設 
就労継続支援B型「しおばら」開設

平成19年 4月  1日

精神障害者地域生活支援事業地域生活支援センター「宇都宮」を地域活動支援センター「うつのみや」に 変更
 生活介護事業「うつのみや」開設自立訓練・生活訓練「うつのみや」開設
就労移行支援事業「うつのみや」開設
地域包括支援センター「さくら西」開設
報徳看護専門学校開設
定員40名

平成21年 3月25日

地域活動支援センター「うつのみや」、相談支援事業「うつのみや」を宇都宮市西2丁目1番7号に移動

施 設 基 準

報徳会宇都宮病院 看護体制

いずれの場合においても、当病院では入院診療計画・院内感染防止対策・医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準を満たしております。

1.療養病棟入院基本料 療養病棟入院料1 (本館4階)

(1)当該病棟において、1日における看護職員(看護師、准看護師)の数は、常時当該病棟の入院患者様の数が20人又はその端数を増すごとに1人以上です。
(2)当該病棟において、看護職員のうち2割以上が看護師です。
(3)当該病棟において、1日における看護補助者の数は常時当該病棟の入院患者様の数が20人又はその端数を増すごとに1人以上です。
(4)当該病棟において、夜勤帯(夕方5時~翌朝9時まで)における看護要員(看護師・准看護師・看護補助者)の数は、常時当該病棟の入院患者様の数が16人又はその端数を増すごとに1人以上です。
(5)当該病棟において、夜勤帯における看護要員の数は、看護職員1人を含む4人以上です。
(6)当該病棟において、ADL区分3に該当する患者様は5割以上です。
(7)当該病棟において、褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っています。
(8)当該病棟において、医療区分(疾患・状態及び処置等)及びADL区分の判定基準による判定結果について、記録しています。
(9)当該病棟において、医療区分の2及び3の患者が8割以上です。
(10)当該病棟において、中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制が整備されています。

2.一般病棟入院基本料 地域一般入院料2 (本館5階)

(1)当該病棟において、1日における看護職員の数は、常時当該病棟の入院患者様の数が13人又はその端数を増すごとに1人以上です。
(2)当該病棟において、看護職員のうち7割以上が看護師です。
(3)当該病棟において、1日における看護補助者の数は常時当該病棟の入院患者様の数が50人又はその端数を増すごとに1人以上です。
(4)当該病棟において、夜勤帯における看護職員の数は看護師1人を含む2人以上です。
(5)当該病棟の入院患者様の平均在院日数は、24日以内です。

3.精神病棟入院基本料 15対1入院基本料 (本館6階、新館3階、西館1階)

(1)当該病棟において、1日における看護職員の数は、常時当該病棟の入院患者様の数が15人又はその端数を増すごとに1人以上です。
(2)当該病棟において、看護職員のうち7割以上が看護師です。
(3)当該病棟において、1日における看護補助者の数は、常時当該病棟の入院患者の数が30人又はその端数を増すごとに1人以上です。
(4)当該病棟において、夜勤帯における看護職員の数は2人以上です。

4.精神療養病棟 精神療養病棟入院料 (新館1・2・4階、東館2・3階)
(1)当該病棟において、1日における看護要員の数は、常時当該病棟の入院患者様の数
が15人に対して1人以上です。
(2)当該病棟において、夜勤帯における看護要員の数は、看護職員1人を含む2人以上です。
(3)当該病棟において、当病院では常勤の精神保険指定医が2名以上配置され、かつ当該病棟に精神科医師である常勤の専任医師及び常勤の作業療法の経験を有する常勤の看護職員が配置されています。
(4)当該病棟において、看護要員の最小必要数の5割以上が看護職員です。
(5)当該病棟において、看護職員の最小必要数の2割以上が看護師です。
(6)当該病棟では精神療養を行うにつき、十分な体制・構造設備を有しています。
(7)当該病棟において、入院患者様60人に対して1人の退院支援相談員が配置されています。
(8)当該病棟において、退院支援相談員の担当する当該病棟の入院患者について退院に向けた支援を推進するための委員会「退院支援委員会」を設置しています。
(9)当該病棟において、入院患者同士が使用できる談話室、食堂、面会室、浴室及び公衆電話が設置されています。
(10)当該病棟には、鉄格子がありません。
(11)当該病棟では、患者様の金銭管理が適切に行われています。

5.その他

●当病院においては、患者様の負担による付添い看護を行っておりません。
●当院では、看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されています。
●看護補助者の配置の中で主として事務的業務を行う看護補助者の数は各病棟に1名以上配置しています。
●地域一般入院料2及び療養病棟入院基本料において、当院ではデータ提出加算に係る届出を行っています。
●当院には精神保健福祉士が常勤しています。
●当院には専用の作業療法室が設置されています。


令和6年6月1日現在、当病院の施設基準について

 ☆基本診療料の施設基準として以下の届出をしています。

情報通信機器を用いた診療に係る基準
医療情報取得加算1の施設基準
医療DX推進体制整備加算の施設基準
地域一般入院料2の施設基準
療養病棟入院料1の施設基準
療養病棟入院料1における注12(夜間看護加算)の施設基準
精神病棟入院基本料(15対1入院基本料)の施設基準
入院診療計画の基準、院内感染防止対策の基準、医療安全管理体制の基準、褥瘡対策の基準、
栄養管理体制の基準、意思決定支援の基準、身体的拘束最小化の基準医科点数表第1章第2部「通則」第8号及び歯科点数表第1章第2部入院料等「通則」第7号に規定する基準
診療録管理体制加算3の施設基準
看護配置加算の施設基準
看護補助加算1に係る看護補助者等に関する基準
看護補助加算2に係る看護補助者等に関する基準
精神療養病棟入院料の施設基準
精神科地域移行実施加算の施設基準
精神科身体合併症管理加算の施設基準
患者サポート体制充実加算の施設基準
医療安全対策加算2の施設基準
感染対策向上加算3(感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関(国立病院機構栃木医療センター)との連携)の施設基準
感染対策向上加算3における連携強化加算の施設基準
感染対策向上加算3におけるサーベイランス強化加算の施設基準
後発医薬品使用体制加算1の施設基準
データ提出加算1の施設基準
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準


☆入院時食事療養の基準等として以下の届出をしています。

入院時食事療養(Ⅰ)の施設基準
※管理栄養士により管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。


☆特掲診療料の施設基準として以下の届出をしています。

がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準
薬剤管理指導料の施設基準
検体検査管理加算(Ⅲ)の施設基準
CT撮影(16列以上64列未満のマルチスライスCT)の施設基準
MRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満)の施設基準
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準
抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。)の施設基準
医療保護入院等診療料の施設基準
胃瘻造設術(内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)の施設基準
胃瘻造設時嚥下機能評価加算の施設基準
外来・在宅ベースアップ評価料(1)の施設基準
入院ベースアップ評価料の施設基準
クラウン・ブリッジ維持管理料の施設基準
CAD/CAM冠の施設基準

 

☆厚生労働大臣の定める療養として以下の通りです。

診療時間以外の時間における診療
診療時間は午前9時~午前12時迄ですが、時間外として午前8時前及び午後6時以降の際には時間外加算を算定します。
午後10時~午前6時は深夜加算を算定します。日曜及び休祭日は休日加算を算定します。

 

☆次に掲げる項目について

●施設基準に関するお知らせ
施設基準とは、医療法、健康保険法等の規定に基づき厚生労働省の定める基準(医療機関の機能や人員、設備、診療体制など)です。
当院では、別記の施設基準を届出し、厚生労働省の承認を受けて保険医療機関としてあらゆる施設基準を整備しています。
●医療情報取得加算
健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有し、質の高い診療を実施するための十分な情報を取得、及び活用して診療を行います。
●医療DX推進体制整備加算
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行います。
●通院・在宅精神療法
情報通信機器を用いた診療の初診の場合には、向精神薬を処方いたしません。
●保険外併用療養費に係る療養の基準
選定療養費
通算対象入院料を算定する保険医療機関に180日を超えて入院となる場合、1日につき1,630円(税込)を徴収いたします。
●一般名処方加算
医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者様にご説明いたします。
●後発医薬品使用体制加算1
後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいます。
医薬品の供給状況によって、投与する薬剤を変更する可能性があります。変更する場合は、患者様にご説明いたします。
●マイナンバーカードの推進
当院では、オンライン資格確認システムを用いて、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。また、当該保険医療機関を受診した患者様に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診察を行います。
●看護職員(要員)と入院患者様の割合
病棟ごとの看護職員(要員)の数と入院患者様の数との割合について、別記のとおりです。
●歯科初診料の注1
当院の歯科室において、院内感染防止対策を実施しています。

 

病院機能評価

病院機能評価 4 回目の認定

日本医療機能評価機構の病院機能評価は 5 年毎に更新審査が必要ですが、当院は令和元年 7 月に 4 回目の病院機能評価を受審、 1 月に認定されました。
病院機能評価とは病院のいわゆる”〇適マーク”で、昨年に認定の仕組みが大きく変更され、新たなバージョンでの認定は県内の精神科病院では最初です。
当院は精神科の他に、一般病院 1 と慢性期病院でも認定されました。
10 か月の準備を要しましたが、第三者の目で評価していただくことで、当院の機能が一定水準に至っていない項目を改善することが出来、地域の患者さんに安心してご利用頂ける病院と認定して頂けました。

西暦 2020 年 1 月
報徳会宇都宮病院病院長     鈴木三夫
病院機能評価受審委員会・サービス向上委員会委員長  茅野真

とちぎ介護人材育成認証制度

とちぎ介護人材育成認証制度 レベル 3 認証(2回目)

栃木県で介護職を志す方が自分の希望に合った職場を選択し、安心して長く働くことができるよう、人材育成や職場定着に取り組む介護事業所とし、当会が認証されました。
認定決定 2019年  3月20日
認定更新 2021年11月  1日
(3年毎に更新)

西暦 2021 年 11 月
医療法人 報徳会

当会では、次世代育成支援対策法に基づき、報徳会「一般事業主行動計画」を策定しています。

①医療法人報徳会 一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法)

職員がその能力を発揮し仕事と生活の調和を図り働きやすい職場環境の整備等(次世代育成支援対策)を進めるため、次のとおり行動計画を策定する。

計画期間:令和3年4月1日~令和7年3月31日

内容:
【目標1】年次有給休暇取得の促進のための措置
〈対策〉
①年次有給休暇取得率の調査
②調査の課題分析と計画的取得向上の検討
③年次有給休暇の基準日及び残日数の周知に努める

【目標2】労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項についての周知
〈対策〉
①育児・介護休業法に基づく育児休業制度の周知
②雇用保険法に基づく育児休業給付金制度の周知
③労働基準法に基づく産前産後休業等制度の周知
④育児休業取得率の向上に努める

【目標3】職員が利用できる事業所内保育施設の設置及び運営
〈対策〉
①事業所内保育施設の運営を継続的に実施する

【目標4】所定外労働時間の削減
〈対策〉
①職員へのアンケート調査
②各部署の問題点の検討


②医療法人報徳会 一般事業主行動計画(女性活躍推進法)

女性が管理者として活躍でき、男女とも長く勤められる職場環境を作るため、次のとおり行動計画を策定する。

計画期間:令和3年4月1日~令和7年3月31日

現状と課題:
・採用者における女性の占める割合は54.5%である
・管理職に占める女性の割合は66.6%である
・平均勤続年数は男性12.8年、女性10.7年(パート職員含む)(令和2年度)であり、平均勤続年数については男性に比べ2.1年、女性の勤続年数が短い

目標と取組内容:
【目標1】
ハラスメント防止のため「働きやすい職場」への環境づくり
〈取組内容〉
令和3年4月~
ハラスメント対策チームにおける周知・啓発、資料配布、及び年1回の法人研修を行う

【目標2】
平均勤続年数を15年以上を目標とする
〈取組内容〉
令和3年4月~
職場内制度(産前産後休業、育児休業及び育児短時間勤務、子の看護休暇、介護休業制度)の更なる充実を行う。

妊娠、出産、育児等に関するあらゆるハラスメントを防ぎ、育児休業を取得しやすい環境づくりを行うとともに、育児休業からの円滑な職場復帰を支援する。

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午前8:30~午前11:30

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