理念と基本方針

理念

「至誠、勤労、分度、推譲、積小為大、一円融合」

「至誠、勤労、分度、推譲、
積小為大、一円融合」

皆様が安心して最良の治療を受けられるように患者様の権利に基づいて日々努力を続けております

基 本 方 針

一、 患者様と家族様のニーズに焦点をあてた医療の提供。
一、 医療・保健・福祉を一体化した体制の推進。
一、 地域の機関と連携し医療、保健、福祉を患者様及び地域の方々に提供する。
一、 環境に配慮した医療活動を実践する。

診 療 方 針

一、 患者様の人権を尊重し、患者様に最善の医療を提供する。
一、 治療に対して十分説明するとともに、患者様や家族様の意思を尊重し診療を行う 。
一、 精神保健福祉法の理念に基づき最良の医療を提供する。

患者様の権利

本院は、患者様の権利に基づいて診療をいたしております。ここに患者様の権利を掲げます。

一、最良の治療を受ける権利
一、 人権を尊重される権利
一、 プライバシーが保護される権利
一、 自分の病気治療等に関して知る権利
一、 自己決定の権利

医師を含めた全職員は、良心と専門知識に基づいた裁量にもとづいて医療を行いますので、この職業倫理に触れる可能性のあることについては患者様や家族様の要望といえどもお断りすることがありますのでよろしくご理解を賜りますようお願い申し上げます。

職業倫理方針

医療法人報徳会(以下:当会と呼びます)の職員倫理方針として下記を掲げます。

1. 当会の基本理念に基づき、医療に関する関係法規及び就業規則を厳守し、患者・利用者・家族様(以下:患者様等と呼びます)の幸せの為全力を尽くします。
2. 職員同士相互に協力し、資質の向上を図り、当会及び医療の発展に努めます。
3. 当会及び当会の取引業者の情報資産、業務上知り得た他の職員・患者様等の個人情報は、在職中はもちろん退職後も決して他に漏洩しません。
4. 患者様等の人権を侵害する行為は致しません。

臨床における倫理方針

当院では、本方針に従って適切な医療を提供します。

1. 医療にかかる法律を遵守します。
2. 患者様の権利を尊重します。
3. 医療行為及び医学の研究について、当院倫理委員会において調査検討します。

患者様とのパートナーシップについて

当院では、患者様とのパートナーシップを高めるよう努めています。

1. 患者様の権利を制定し、その権利を尊重しています。
2.相談窓口や意見箱の設置などにより、患者様及びご家族の意見を尊重します。
各種相談は、医療相談室(本館1Fの受付右側)で承っております。
経済的なことや家族関係、その他どこに相談したら良いか分からないこと等どのようなことでも結構ですので、ご遠慮なくご相談ください。

説明と同意について

当院では患者様の権利を制定し、その権利を尊重しています。患者様には、自分の病気治療等に関して知る権利及び自己決定の権利があります。当院ではその権利を保証するために、患者様の意思を十分確認し適切な医療が提供できるよう努めています。

具体的な内容については、次のインフォームド、コンセントガイドラインの通りです。

インフォームドコンセント・ガイドライン

医療法人報徳会宇都宮病院

Ⅰ 基本的考え方
医療法人報徳会宇都宮病院は、患者様には、医療を受けるにあたって、人間としての尊厳を最大限に尊重されるべき権利があるということを大切に考えています。

そのため、患者様が医師及びその他の医療従事者から診察内容や治療の必要性、治療方針、検査、治療による結果等について、患者様の「知る権利」に応えられる十分な説明が受けられるよう
また、その上で患者様の自由な「自己決定権」による医療行為への同意ができるよう
誠意ある説明、助言、協力、指導に努めます。

※ インフォームドコンセントとは、医療行為(投薬・手術・検査など)を受ける患者様が、治療の内容についてよく説明を受け十分理解した上で(informed)、自らの自由意志に基づいて医療従事者と方針において合意する(consent)ことで、医療法1条の4第2項「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。」に基づくものです。

Ⅱ インフォームドコンセントの内容

1 説明時期
医療行為実施以前のなるべく早期に説明いたしますが、具体的には以下のように考えます。

(1) 初診時
病状の完全な把握が出来ていない場合には部分的説明となることがあります。

(2) 治療方針が概ね固まった時期
症状の変化等に応じ説明を行います。

(3) 入院時
「入院診療計画書」に基づき説明を行います。

(4) 手術・処置時
手術・処置を受けるか自己決定できるよう具体的説明を行います。 但し、直ちに診療に着手しないと、患者様の生命に危険が迫っていたり、他者危害防止の必要性が認められ、患者様が手術・処置につき判断できないような緊急事態の場合は除きます。

(5) 退院時
退院療養計画書に基づき退院後の通院や治療方針につき説明を行います。

2 説明者
原則として主治医または担当医、担当看護師等の職員が行います。但し、場合によっては当直医など他の医師や他の職種が行うこともあります。

3 説明の具体的内容
(1) 病名(他に考えられる疾患)
(2) 症状
(3) 治療計画の内容(検査・手術を含む)とその必要性
(4) 予測される改善の見込み
(5) 治療計画に伴う危険性があれば合併症や副作用の危険性
(6) 代替可能な治療法
(7) 推定されうる入院期間
(8) 同意しない権利及びセカンドオピニオンの権利
(9) その他(看護計画等)

4 同意権者
患者様ご本人。但し、患者様が未成年の場合、意思を表明できない場合、医学的に判断不可能又は不適当と思われる場合は、ご家族等の保護者・保証人・代理人・代諾者の同意を得ることといたします。なお、ご本人以外から同意を得た場合は、医師はその理由等を診療録に記載いたします。

5 同席者(立会者)
(1) 医療者側は、説明者と看護師、ソーシャルワーカー等が同席いたします。
(2) 患者様側は、以下のとおりとし、常識的な範囲の人数としていただき  ます。
① 親権者、後見人等の法定代理人。
② 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人、保佐人、補助人。
③ 患者様から任意に代理権を与えられた三親等以内の親族。
④ 上記以外で、患者様が未成年者である場合や、医学的に判断不可能又は不適当と思われる場合には、生計を同一にしている親族若しくはこれに準ずる縁故者。

6 説明方法
専門用語を極力避け、患者様やご家族の方が理解しやすい言葉で、理解しやすいように出来る限り説明文書や資料・図などを活用して説明をいたします。また障害のある方への説明方法にも配慮いたします。説明者は質問の機会を妨げたり、医療行為を強要するようなことはいたしません。

7 同意を要する範囲
特に患者様の身体の負担(侵襲)を伴う検査・処置・手術などの医療行為や重い副作用の可能性がある注射・処方・投薬など予後に大きな影響を与える医療行為については、十分にご理解いただくような説明をするとともに、患者様と同席者の方に同意書に署名をしていただきます。

令和元年(2019年)10月11日制定

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