診察受付時間のご案内
一般内科
午前8:30~午前11:30
精神神経科
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外 科
午前8:30~午前11:30
皮膚科
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整形外科
午前9:30~午前11:30
歯 科
午前9:30~午前11:30
当法人では、就労移行支援と就労継続支援B型の2種類の就労支援を行っています。
就労を希望する65歳未満の障がい者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方につき、生産活動、職場体験そ の他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における 職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。
【対象者】
就労を希望する65歳未満の障がい者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。
通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち、通常の事業所に雇用されていた障がい者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き 続き当該事業所に雇用されることが困難となった方、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった方、その他の通常の事業所に雇用される ことが困難な方につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
【対象者】
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
(2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
(3) 上記に該当しない方であって、50歳に達している方又は障害基礎年金1級を受給されている方
(4) 上記に該当しない方であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した方(平成23年までの経過措置)
利用者負担額がかかります。1割負担(利用者の収入に応じ、減額手続きができます)
活動内容に応じた工賃を支給します。
所在地
事務所 〒320-0856 宇都宮市砥上 756
作業所 〒320-0834 宇都宮市陽南 4-6-34
〒320-8521
栃木県宇都宮市陽南4-6-34
※日曜祝祭日を除く、営業日 2, 3日中に担当者よりご連絡いたします。
尚、患者様個人に関することについてはお答えすることができませんのでご了承ください。
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